最高裁判所第二小法廷 昭和27年(あ)2662号 決定
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所論は原審において主張されず、したがつてその判断を経ていない事項に関するものであるから、適法な上告理由となり得ないばかりでなく、所論前段については、裁判官に除斥の事由があれば、その裁判官は当該事件につき当然その職務の執行から排除されるのであつて、これについて敢て裁判を要するものではない(刑訴規則一二条の裁判は、主として当裁判官が除斥の事由あることを認めない場合に関する規定と解すべきである)。したがつて除斥事由又はその手続が一件記録に表示してなかつたところで何ら違法はないのである。